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4VOC放散に関する自主表示制度への対応
2003年7月に建築基準法改正でホルムアルデヒド、クロルピリホスの使用が規制された後、(財)建材試験センターが、学識経験者、業界関係者からなる「建材からのVOC放散速度基準化研究会」を設立し、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4つのVOC(以下「4VOC」と記載)について、試験方法と基準値を定めた「建材からのVOC放散速度基準」を制定しました。
これは、法的な規制に基づくものではなく、研究会が策定した自主的な指針です。これを受けて(社)日本建材・住宅設備産業協会(以下「建産協」と記載)をはじめとする各業界団体では、木質建材等に関するVOC自主表示制度を作り、運用を始めました。
当社は、建産協の「化粧板等のVOC放散に関する自主表示」に基づき、各製品について「4VOC基準適合」(建産協の登録商標)の認定取得を進めています。認定取得製品について「住宅部品VOC表示ガイドライン」に沿ってカタログやホームページ等に「4VOC基準適合」の表示を行い、VOCによる室内空気汚染の影響が小さい製品をお選び頂けるようにしていきます。
対象VOCと放散速度基準
| 対象物質 | 放散速度基準値 |
|---|---|
| トルエン | 38µg/m2h |
| キシレン | 120µg/m2h |
| エチルベンゼン | 550µg/m2h |
| スチレン | 32µg/m2h |
「建材からの放散速度基準化研究会」制定放散速度基準値は、通常想定される使用状態において、対象VOCの室内温度が厚生労働省の示した室内濃度指針値以下となることを目標に定めたもので、28℃を超える高温下等の環境をみたすものではありません。













